乳腺外来 胃腸科・内科受診のことなら豊田魚津クリニック

2009年05月03日

糖尿病のある人生の生き方10

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タニウツギ(http://www.hana300.com/aakaisetu.html画像提供)

 糖尿病と運転免許

 2002年6月に道路交通法が改正になり、糖尿病で低血糖を起こす可能性がある患者さんに対し、免許取得や継続の条件が以下のように変更となりました。
(1) 意識消失などの前兆が自覚できる人、血糖の自己コントロールができる人は免許取得、継続が可能である。
(2) 血糖の自己コンとロールができない人で6ヶ月以内に改善できれば、最大6ヶ月間、保留または停止とする。
(3) 血糖の自己コンとロールができない人で6ヶ月以内に改善できない人は、免許取り消しとなる。
posted by toyotauozu at 06:10| 富山 | Comment(0) | TrackBack(0) | 糖尿病のお話 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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