
タニウツギ(http://www.hana300.com/aakaisetu.html画像提供)
糖尿病と運転免許
2002年6月に道路交通法が改正になり、糖尿病で低血糖を起こす可能性がある患者さんに対し、免許取得や継続の条件が以下のように変更となりました。
(1) 意識消失などの前兆が自覚できる人、血糖の自己コントロールができる人は免許取得、継続が可能である。
(2) 血糖の自己コンとロールができない人で6ヶ月以内に改善できれば、最大6ヶ月間、保留または停止とする。
(3) 血糖の自己コンとロールができない人で6ヶ月以内に改善できない人は、免許取り消しとなる。